日本国内に滞在できるための在留資格(合法的に日本国内に滞在できる資格)は29種類ありますが、その内のほとんどは特殊な人の為の在留資格であって、一般の外国人労働者が労働者として来日する場合は以下の4種類の在留資格に集約できると思えます。

ここでは、その4種類の在留資格について解説していきます。

1 技能実習生

 

施工年度 分野または職種 在留期間 転職について 受入れ可能人数
1993  85職種156作業  一般的には3年間、最長5年間 不可能 常勤職員数による人数枠あり
 
家族帯同 受入れ先 日本語能力 及び 資格 知識経験 実習生の支援組織
不可能 海外の送り出し機関から 問わない 問わない 監理組合
 
その他事項

決められた職種、作業以外の仕事はできない。3年間まじめに勤務し終えたら特定技能1に無試験で移行可能になる。

介護に関しては日本語検定N4レベルが必要.  令和5年10月時点で 41.2万人。

2    特定技能生

施工年度 分野または職種 在留期間 転職について 受入れ可能人数
2019  12分野(4分野追加される) 1号は5年間 2号は上限なし  転職可能 制限なし
 
家族帯同 受入れ先 日本語能力 及び 資格 知識経験 技能生支援組織
1号不可 2号 要件満たせば可 制限なし(4ヶ国は送り出し機関から) 日本語検定N4と技能試験に合格 一定のレベル 登録支援機関
 
その他事項

ある程度以上の知識、経験を必要とする業務に従事する。2024年3月29日に、自動車運送業、鉄道、林業、木材の4分野が新しく特定技能1に追加されました。特定技能生が来日後は、登録支援機関に属する人が特定技能生の社会生活上の支援を行います。

令和5年末の時点で20.8万人でかなりの勢いで増えています。

3    就業ビザ

就業ビザで入国する人は、一般にある分野での高度な知識を持つ人や熟練した特殊な技術を持つ人、知的職業に於いて長期の経験を積んだ人など、いわゆる知的職業に就く人であります。

これらの職業は● 技術 ● 人文知識 ● 国際業務 のいずれかに該当し、略して

技人国(ぎじんこく)と呼ばれています

 令和5年10月末の時点で36.6万人

 

★ 技術   機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティー技術者 

        AI開発者,  IT技術者など

★ 人文知識  企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、

        商品開発 など

 

★ 国際業務  通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学講師、ホテルマン、など

 

技人国に属する職業の給与は、上記1,2に比べて一般的にはかなり高額になっております。

 

4    インターンシップ

在留資格「特定活動」に属します。

18歳以上の大学、短大、大学院に通う外国の大学生が、インターンシップ(学業等の一環として、日本国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合に適用されます。

ただし、外国人労働者を受け入れるのではなく、「教育課程の一部」としてインターンシップ生を受け入れるのでありますから、事前の指導体制や受け入れ態勢を整えておく必要があります。

 

インターンシップの特長としては

● 最長で1年間、企業で活動できます。

● 学生に給与は支給されます。(時給・日給・月給、いずれでも可)

● 企業が、そのインターンシップ生を有能だと認めれば、大学を卒業後に雇うことも可能です。

 

また、インターンシップとは別に、サマージョブという、大学の夏季休暇等の期間(3ヶ月を超えない期間)を利用して、外国の大学生が日本の企業の業務に従事できる活動もあります。